平成27年1月1日から施行される相続税・贈与税の改正点   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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党税調は、消費税引き上げを前提として、「引き上げ時に対応」とされた「消費税の軽減税率導入」や「自動車取得税の廃止に伴う代替財源」含め、平成27年度税制改正へ向けた議論を続けていましたが、突然の解散で越年が予想される中、今回は、平成27年1月1日以降に施行となる相続税・贈与税の重要な改正点を取り上げ、以下にて確認したいと思います。

相続税の改正点

①基礎控除額:従前の6割「3千万円+6百万円x法定相続人の数」へ大幅引き下げ
②税率構造による増税:税率区分を6段階から8段階に増やし、6億円超の部分について税率を50%から55%へ引き上げ、2億円超3億円以下の部分については40%から45%へ引き上げる
③小規模宅地等の減額特例の拡充:居住用宅地の限度面積が現行の240㎡から330㎡へ拡大し、居住用宅地と事業用宅地の完全併用(最大730㎡)が認められる。
④その他:未成年者控除額は「20歳まで1年につき6万円を10万円へ増額」、障害者控除額は「85歳まで、同様、10万円へ増額」(特別障害者は12万円から20万円へ)

贈与税の改正点

①相続時精算課税制度の拡充:贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げる。また、受贈者の要件は20歳以上の子だけでなく孫も対象とされる。
②特定贈与財産の創設:20歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率を引き下げる措置が創設される。
③税率構造の変更:税率区分を6段階から8段階に増やし、3千万円超の部分について税率を50%から55%へ引き上げ、逆に1千万円超15百万円以下は50%から45%へ引き下げる等、1千万円超3千万円以下の部分は減税になる。


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