2015年から領収書等のスキャナー保存OK?     <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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米国や韓国では、税務関連書類の電子保存が広く認められていますが、日本では、現行、3万円以上の領収書や契約書については電子保存の対象外で、紙のまま7年間保管する必要があります。この規制を2015年にも緩める方向での検討が進んでいます。

経団連は、国内企業が領収書や契約書などの税務書類を保管するコストは合計で年間約3千億円であり、これらの保管コストをペーパーレス化でゼロにできれば、企業にとっては法人税の実効税率を約0.6%下げるのと同等のコスト削減効果が見込めるとしています。

これまでも3万円未満の場合に限り、スキャナーでの読み取り(原本の廃棄)を認めていましたが、3万円以上と3万円未満で別々に事務処理する手間暇が掛かること、更には、真実性保持のための下記要件が障害となって、現状では、すべての書類を紙のまま保管している企業が大半です。

1)電子署名
電子文書について、「誰が作成した文書」であり、「その内容が改ざんされていない」ことを、電子文書の作成者が証明するもの。

2)タイムスタンプ
電子文書について、「その内容のもの」が「いつ作られたのか」を証明するもの。紙であれば日焼けや追筆による改ざんは確認できますが、単純な電子化文書では「いつ作られたのか」という証拠能力は低く、タイムスタンプにより、時刻情報を時刻認証局により証明してもらいます。

この電子証明とタイムスタンプのの導入のためには外部のシステム会社に依頼する等、その導入コストも大きいのです。

規制を緩和する一方、「真実性を確保し、不正が横行しないように内部統制の方法などを細かく定める」ともいわれていますから、この規制緩和により、ペーパレス化が一気に進むかどうかは未だ未だ予断を許しません。


 

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