令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
来年1月1日から、相続税の基礎控除枠が、これまでの「5千万円+1千万円x法定相続人の数」から「3千万円+6百万円x法定相続人の数」へ大幅に引き下げられるのを機に、親(祖父母)から子への資金移動」を促し、以て、株式市場の活性化を図るため、来年度税制改正の目玉の一つとして相続税対策も有効な「子供版NISA」が導入される予定です。
NISAとは、NISA口座における株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税となる制度ですが、未熟な子どもが直接運用することは難しいので、実質的には、祖父母や親が運用することになります。現時点での案は下記の通りです。
NISA口座資格者
0歳~19歳まで
運用方法
祖父母や両親等親権者が未成年者のために代理して運用を行う
非課税対象枠
毎年80万円(翌年への繰越は不可)
期間
5年間(売却しても非課税枠の再利用は不可)
最大投資枠
5年間で400万円
制度継続期間
2015年~2014年までの10年間
引き出し制限等
17歳までは引き出し不可だが、20歳になれば、大人版NISAへ移行
上記の如く、ネーミングこそ“子ども”とついているものの、実質的には、NISA枠が増大したと考えて良いと思います。特に、金融)資産を多く保有する祖父母による孫への子ども版NISAは、2~4 人つまり年160~320万円が中心となると見込まれ、株式市場の活性化に寄与するものと期待されています。
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