120年振りの民法改正へ!   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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情報化社会の進展と取引の複雑化に対応出来ず、裁判を通じた解決に頼ることが多くなった民法ですが、「国民へ分かり易く」を旗印に、120年振りに見直されます。 法務省は、条文整理など詰めの作業を進め、来年2月をめどに改正要綱として法相に答申し、来年の通常国会への民法改正案提出を目指すとしています。主要な改正(案)は下記の通りです。

アパートの原状回復費用は貸し主負担

アパートの賃貸契約が終了した際に借り主に戻ってくる「敷金」については、これまで民法上の規定がなかったのですが、「家賃などの担保」と定義し、契約終了後に返還義務が発生することを明確にします。原状回復について、借り主は通常の使用による傷みや経年変化を修理しなくてよいことも明記されます。従って、通常の生活でできた畳のすれや日焼け程度なら、畳の張り替え費用を払う必要はありません。

 連帯保証: 個人は原則禁止

中小企業が融資を受ける際に求められる「連帯保証」について、個人が保証人になることを原則的に禁止します。ただし「貸し渋りを招く」などとする経済団体の意見を取り入れ、契約前に債務を履行する意思を表示した公正証書を作成すれば、保証人になることができるようにし、また、経営者、株主、事業に従事する配偶者については、これまで通り保証人になれる例外も認めています。

短期消滅時効は一律5年

未払代金の時効については、「飲食店が1年」「医療費が3年」など職業ごとに異なる「短期消滅時効」が定められていますが、これを一律5年へ、時効が成立する時点を統一します。

法定利率: 5%から3%へ

低金利時代に対応する為、借入金や損害賠償金に適用される法定利率を現行の年5%から3%へと引き下げます。 また、これに伴い、3年毎に市場金利に応じて1%刻みで改定できる変動制も導入します。



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