国境を越えたサービスに対する消費税課税案  <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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政府税制調査会は、来年度税制改正に盛り込むべき「国境を越えたサービスに対する消費税課税」の議論を進めていますが、6月27日、検討対象の改正案が出てきました。 

消費税はサービスの提供場所が国内か国外かで課税か不課税かが決まりますが、現法は、音楽や電子書籍等の配信サービスについては、サービスの提供場所が国内か国外か不明な場合、サービスの提供者の所在する場所で内外判定を行うため、国外事業者の配信は国外取引となり、日本の消費税の対象外とされます。結果として、国内事業者が配信する場合には日本の消費税が課税されるのに対して、国外事業者が配信する場合には課税されないと云う不公平が存在しすることとなり、国内事業者が競争上不利になるとの問題が指摘されています。

今回提示された案は、サービスの提供場所が国内か国外か不明な場合、サービスの提供を受ける場所が国内であれば、国内取引と判定し日本の消費税を課税しようとするものです。サービスを受ける者が消費者であれば、国外事業者に直接課税し、事業者であれば、事業者へ課税するとの案ですが、事業者の事務負担を考慮し、納める諸費税と控除する消費税が同額となる場合は、申告をしなくても良いとの特例を設ける方向で検討が続いているとのことです。

いずれにせよ、音楽や電子書籍等の配信は大きく伸びる分野であり、国内事業者のために課税の公平が図られることは喜ばしいことです。


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