令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
6月末の「骨太の方針」に法人税実効税率を来年度から数年間で20%台にまで引き下げる旨明記することが決まりましたが、詳細が不明な中、今回は、平成26年度税制改正の内、住宅関連で新たに創設された税制を中心に、以下にて取り上げたいと思います。
1)老朽化マンションの建替促進税制の創設・延長
マンション建替え法に認定建物敷地売却制度を創設し、以下の優遇税制を実施します。
①決議反対区分所有者が売渡請求に基づき売却する場合、長期譲渡所得への税率を所得税は15%から10%へ、住民税は5%から4%へ軽減。また、所有者が居住していない場合でも1,500万円の特別控除の適用が可能(①②は平成28年12月まで)。 <注>所有者が居住していれば3千万円の特別控除が可能
②賃貸の場合、賃借人への立退料に対する一時所得課税を免除。
③区分所有者から組合が取得する建物・土地に関わる登録免許税や不動産取得税は非課税(平成28年3月末まで)。
また、現行制度は、決議反対区分所有者への売渡請求により買い取る際に発生する登録免許税や建替後のマンションの敷地所有に関わる登録免許税を非課税にする措置ですが、この措置が平成28年3月末まで2年間延長されます。
2)中古住宅流通・リフォーム市場の活性化税制の創設
平成26年4月~平成28年3月末の間に、住宅の買取再販事業者により一定の質の向上を図るため改修工事が行われた中古住宅を取得する場合、買主に課される登録免許税が0.3%から0.1%へ軽減されます。また、現行では耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、耐震改修工事を行った後で入居する場合でも、住宅ローン減税等の優遇措置は受けられませんが、改修工事により耐震基準への適合が確実である証明があれば、優遇措置が受けられることになります。
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