令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
この4月から平成30年3月末までに、小規模企業等が特許の審査請求または国際出願を行う場合、産業力強化法に基づく特許料、審査請求料、国際出願費用が3分の1になります。
この軽減措置を受けることが出来る対象者は下記のいずれかに該当する者です。
1)小規模(従業員20人以下<商業・サービス業は5人以下>)の個人事業主又は法人
2)事業開始後10年未満の個人事業主
3)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
この軽減措置を受ける為には、特許庁に出願審査請求書、特許料納付書、国際出願の願書、予備審査請求書を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて特許庁に提出する必要があります。
本件の相談窓口は、特許庁総務部総務課調整班(電話:03-3581-1101 内線2105)となっていますので、ご活用下さい。
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