令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
1月20日 、国税庁は「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を公表しました。取り扱いが難しい10項目について、明確な回答をしています。
その中から、施行日をまたぐ資産の譲渡等に関する三つの事例を紹介いたします。
(事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い)
当社(A社)では、検収基準により仕入れを計上しています。ところで、当社と取引先(B社)の収益、費用の計上基準の違いにより、当社が、4月初旬に検収基準により仕入れを計上したものであっても、取引先が出荷基準によっている場合、施行日(平成26年4月1日)前に出荷された商品は旧税率(5%)が適用されるので、取引先(B社)から、旧税率(5%)に基づく消費税額等が記載された請求書が送付されてくるものと考えられます。このような場合、当社の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいですか。
【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。照会の事例は、B社がA社に対して、施行日前に行った課税資産の譲渡等ですので、A社においても、旧消費税法の規定に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
(月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率)
当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては、月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し、保守料金を請求しています。この場合、施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては、新税率(8%)が適用されますか。
【答】
照会の役務提供契約は、月ごとに役務提供が完了するものと考えられます。
したがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については、その役務提供の完了した日である4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。
(注)1か月分の料金を日割り計算する等により、3月21日~3月31日の期間に相当する金額を算出することも可能ですが、照会のような取引は、毎月20日締めとしている1か月分の計算期間が一の取引単位であると認められることから、その取引単位ごとに同一の税率が適用されます。
(保守料金を前受けする保守サービスの適用税率)
当社は、事務機器の保守サービスを行っており、保守サービスの契約期間を平成26年4月以後1年間とする保守契約を平成26年3月31日までに締結するとともに、同日までに一括して1年間の保守料金を前受けしています。なお、この保守契約は、月額○○円として保守料金を定めており、中途解約があった場合には、未経過期間分の保守料金を返還することとしています。この保守契約に係る取引について、1年間分を一括収受し、前受金として計上したものを毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上することとしていますが、この場合において、施行日(平成26年4月1日)以後、毎月の役務提供の完了の都度、収益に計上する際の適用税率はどのようになりますか。
【答】
役務の提供による資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあっては、その目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあっては、その約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1―5)。また、前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に資産の譲渡等を行った時とされています(基通9-1―27)。照会の保守契約は、契約期間は1年間であるものの、保守料金が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものですので、この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、その時の消費税率が適用されます。したがって、施行日以後、役務提供が完了するものについては、新税率(8%)が適用されることとなります。
その他7つの事例に関しても、原則通り、実際の取引が4月1日前か後かで判断するとの考え方が明確にされています。
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