令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成25年度改正で緩和された二世帯住宅に係わる小規模宅地等の特例の改正が、この1月1日より適用開始となりました。
国税庁はこれに先立ち、12月6日、通達を公表しました。
小規模宅地等の減額特例は、被相続人等の居住の用や事業の用に供されていた宅地等のうち、一定の要件を満たすものについては、80%~50%を減額するという制度です。二世対住宅に係わる小規模宅地等の特例は、平成25年度税制改正により改正され、従来は被相続人等が居住していた独立部分以外の部分に対応する宅地等については、原則小規模宅地等の特例の適用を受けることができませんでしたが、これを緩和し、親族が被相続人が居住していた独立部分以外の独立部分に居住していた場合も、一定の要件の下、これを認めることとされました。然しながら、不透明な部分があり、通達の公表が待たれていました。
今回の通達で、構造上区分されていても区分登記をしていない二世帯住宅であれば、その敷地には原則、小規模宅地等の特例が適用できることが明確となりました。
一方、改正前は、構造上独立した建物であっても、すべて被相続人又はその親族が所有する建物であるなどの一定の要件を満たせば、例外的にその宅地等に小規模宅地等の特例の適用を認める通達が設けられていました。今回の通達改正により、その部分が削除されました。
従って、1月1日以降は、区分登記をしている二世帯住宅については、被相続人等が居住の用に供している部分に対応する宅地等のみ、小規模宅地等の特例の適用が認められることになります。
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