最高裁判決がもたらす不動産所得への影響

和泉俊郎

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年の瀬も押し迫って参りましたが、本年最後のコラムは下記と致します。

平成25年9月4日付の最高裁判決において非嫡出子(正式な婚姻関係にない子)の相続分を嫡出子の半分にする法律は違憲としたこととに伴い、与党内ではかなりの反発があったものの、先の臨時国会で嫡出子・非嫡出子間で相続分を異にする法律を是正し、同じ相続分を適用するとの民法改正案が成立しました。これに基づき、先般、国税庁は以下の取り扱いを公表致しました。

平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて

                   記

1 未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額
 未分割遺産から生ずる不動産所得の収入金額については、次の区分に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。

(1) 平成25年9月5日以後に開始された相続の場合
 新民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

(2) 平成25年9月4日以前に開始された相続の場合
 旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

(3) (2)のうち、平成13年7月から平成25年9月4日までの間に開始された相続の場合
 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期に応じ、次のとおり取り扱う。

1) その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等
 旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

2) その収入すべき時期が平成25年9月5日以後である賃貸料等
 嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分に応じて各相続人に帰属する。

2 供託された賃貸料等に係る調整
 上記1の(3)の場合において、未分割遺産から生ずる不動産の賃貸料等が供託され、当該供託に係る供託金の全部又は一部についての払渡請求が、平成25年9月5日以後に行われたときは、嫡出に関する規定がないものとして旧民法第900条第4号の規定を適用した相続分により払渡しが行われることとされている(法務省民事局に確認済)。
 
 このため、その収入すべき時期が平成25年9月4日以前である賃貸料等について供託されている場合には、当該賃貸料等について各相続人が不動産所得の総収入金額に算入した金額の合計額と各相続人に帰属する供託金の額に差額が生じることとなるが、この差額については、平成25年分の不動産所得に係る総収入金額又は必要経費に算入する。

(参考)未分割遺産から生ずる不動産所得の取扱い
 相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされているところ、未分割遺産から生ずる不動産所得については、遺産分割が確定するまでの間は、各相続人にその法定相続分に応じて帰属することとなる。なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼさない。


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