マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成26年度税制改正 早々の公表

2013年10月14日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

デフレからの早期脱却と経済再生を目指す政府与党は、10月1日、早々と「平成26年度税制改正大綱」を公表しました。大綱は例年12月ですが、民間投資を活性化させる為の税制改正を、先行して公表したものです。この内今回は、設備投資促進税制を取り上げたいと思います。改正点の概要は下記の通りです。

1)生産性向上設備投資促進税制の創設

生産性向上設備等(来年1月末頃の施行を目指す「産業競争力強化法」(以下“強化法”)にて詳細を規定予定)を“強化法の”施行日から平成29年3月末までの間に取得等した場合には、下記のいずれかを選択適用出来ます。但し、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%が上限となります。
①その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却
②その取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除
更に、平成28年3月末までに取得等をしたものについては、100%までの即時償却とその取得価額の5%(建物及び構築物は、3%)の税額控除との選択適用ができます。

2)試験研究費の増加額に係わる税額控除の拡充と延長

現在は、増加試験研究費の額に5%を乗じて計算するところ、30%(増加割合が30%未満の場合には、増加割合)を乗じて計算した金額の税額控除ができることとなります。 また、適用期限は平成29年3月末までに開始する事業年度となり、3年間延長されます。

3)中小企業税制の拡充と延長

中小企業者等が“強化法の”施行の日から平成29年3月31日までの間に、特定機械装置等のうち上記1)に該当するものを取得等をした場合、即時償却とその取得価額の7%(資本金3千万円以下の中小企業者等は、10%<現行7%>へ拡大)の税額控除との選択適用と控除限度超過額の1年間の繰越しができることとなります。 また、30万円未満の小額減価償却資産の即時償却制度とともに、本制度の適用期限も平成29年3月末まで3年間延長されます。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/




この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成26年度税制改正 早々の公表

© My Best Pro