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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

不動産所得者はお尋ねに注意!

2013年9月22日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

最近、賃貸マンション・アパートなど賃貸不動産を持つ事業者に対し、2012年の不動産所得について税務署が文書で質問する「お尋ね」が相次いで送付され、大きな波紋が広がっています。

文書は、東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)の全税務署から、不動産所得がある約110万の個人事業者から選定の上、送付されている由です。

この「お尋 ね」は不動産所得の中身を問うもので、税務署から見て疑問のある項目に回答を求めるのですが、実際に個人の自宅などを訪れ詳細に調べる「税務調査」とは違い、回答する法的義務はありません。

然しながら、税務署は「行政指導」として行っているとしており、事実上の税務調査に近いとの見解もあります。また、不動産所得がありそうなのに確定申告していない人にも「不動産の利用状況」を問う文書を送付しています。

直近の年の申告書や決算書などを分析し「修繕費が標準より多いケース」他、「必要経費にならない支出を必要経緯にしているのではと疑われるケース」を選定しているようです。お尋ねを送付された場合、税務署から計算の誤りや申告漏れなどがあるのではと疑われていると考えて良いので、丁寧に回答しておくのが正解と云えます。

課税当局は国の財政難を背景に、富裕層や無申告者への課税強化に努めていますが、これまでは事業所得の調査が中心で、不動産はほぼ手付かずでした。富裕層は相続税の節税対策で賃貸不動産を保有する人が多い、一方、賃貸不動産を持つ人には無申告者も少なくないとの実態もあり、不動産に着目した模様です。
 
なお、税務署よりのお尋ね書類の分類は下記の通りです。

不動産を売却した場合: 譲渡所得の申告についての連絡票(葉書)
不動産を購入した場合: お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね
確定申告を提出した場合: 収支内訳書/青色決算書の内容についてのお尋ね(行政指導)
確定申告をしなかった場合: 不動産の利用状況についてのお尋ね(行政指導)


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