令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
9月4日、注目されていた「婚外子の相続分を半分とする民法の規定を巡る裁判」で、最高裁は、裁判官全員一致で、違憲とする判断を下しました。
先進諸国の中で唯一、嫡出子と非嫡出子との間の不平等が存続していた日本も、ようやく世界の潮流に合流し、2007年1月には違憲状態であったとの判断ですが、同時に、社会的な混乱を避けるため、「確定した遺産分割には影響を及ぼさない」と異例のコメントを出しています。
然しながら、相続登記や名義変更が完了している場合はともかくとして、遺産分割協議書に署名捺印していても、再協議を求める非嫡出子が裁判を起こすことも考えられ、今後の成り行きが注目されます。
ここは、速やかに民法改正を成立させ、取り扱いをはっきりさせる必要があります。
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