令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
3月末の金融円滑化法終了に伴う出口戦略の切り札として、補正予算で経営改善計画策定支援事業に対し405億円が手当てされました。今、半年が経過しようとしていますが、残念ながら、ほとんど使われていません。
この経営改善計画策定支援事業は経営改善計画の策定業務とその計画の進捗をモニタリングする業務に対し、外部の専門家(認定支援機関)へ支払う費用総額につき、最大で総額の3分の2(上限2百万円)を補助金として支給する事業です。条件変更のみならず、既存の借入金の月々の返済額を減らし、事業拡大等に向けて新規融資等の金融支援を必要とする中小企業も活用出来ます。
既に条件変更を受けている中小企業は約30万社で、その内再生可能な企業は2割の数万社と推定され、これらの事業再生が必要な中小企業にとってはラストチャンスとなる施策ですが、これらの多くの企業が信用保証協会による100%保証を受けているからか、活用を促すべき金融機関の動きが鈍いと云う実情があります。
代位弁済でリスクがないから何もしないとの認識ではなく、「救える中小企業を一社でも救うため、また、回収努力義務を果たすためにも、ラストチャンスのこの405億円の活用を積極的に働きかける」との姿勢が、金融機関並びに信用保証協会の双方に求められていると思います。
また、事業再生レベルではなくても、毎月の返済額を減らしながら、外部の専門家の知恵をかりて事業を拡大し或いは財務体質を強化したいとの「意欲ある中小企業」も活用できる制度ですので、是非、挑戦して頂きたいと思います。
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