令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
3月14日、平成25年度税制改正法案の審議が開始されましたが、民主党含めた三党協議を拠り所に、3年振りの年度内成立も射程に入っています。改正案の内、今回は、資産税関連税制を、以下にて取り上げたいと思います。
1)相続税(平成27年1月1日以後の相続より適用)
①基礎控除の引き下げ:「5千万円+1千万円x法定相続人の数」が「3千万円
+6百万円x法定相続人の数」へ引き下げとなります。
②相続税の税率構造が6段階から8段階へ増加し、最高税率は50%から55%へ引き
上げられます。
③小規模宅地等の減額の適用対象限度面積が居住用宅地は240㎡から330㎡へ拡大され、事業用宅地との併 用の場合、400㎡上限から730㎡へ完全併用が可能です。また、現行では適用対象ではない二世帯住宅の 宅地や適用要件が厳しい老人ホームへ入居後の自宅の宅地も、適用可能となる措置が講じられます。
④未成年者控除額(20歳に達するまでの年数が対象)と障害者控除額(85歳に達するまでの年数)の金額が 年6万円から10万円へ引き上げられます。
2)贈与税
①教育資金の一括贈与の非課税(平成25年4月1日から平成27年末までの贈与が対象)
直系尊属(祖父母)が30歳未満の受贈者名義の口座に教育資金として一括拠出する場合、15百万円(学校 以外は5百万円)まで非課税となります。
②相続時精算課税制度(親から子への25百万円までの贈与は非課税とし、それを超えた部分は20%課税等) の受贈者に20歳以上の孫を含め、贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上へ引き下げられます。適用は平 成27年1月1日以降の贈与からとなります。
③贈与税の税率構造が6段階から8段階へ増加し、最高税率が50%から55%へ引き上げられます。但し、20 歳以上の直系卑属(子や孫等)への一定の贈与は税率を軽減し、贈与を促します。適用は平成27年1月1日 以降の贈与からとなります。
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