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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

消費税増税の経過措置と住宅ローン控除 注意点

2013年3月2日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 固定金利住宅ローン 審査

来年4月からの消費税率引き上げについては経過措置があり、住宅の工事請負契約が今年の9月末までに締結された場合、その引き渡し(居住)が来年4月以降となっても、5%の税率が適用されることになっています。

一方、ローン控除は一般住宅の場合、来年は1月~3月までの入居については最大控除額が2百万円、
4月~12月の入居については最大控除額は二倍の4百万円となります。

消費者は消費税率3%アップのマイナス要因と2百万円の控除額拡大のプラス要因を計りにかけて、購入のタイミングを決めることになりますが、上記経過措置の適用がある場合、4月以降の入居であっても最大控除額は2百万円のままとなりますので、注意が必要です。

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