令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
来年4月からの消費税率引き上げについては経過措置があり、住宅の工事請負契約が今年の9月末までに締結された場合、その引き渡し(居住)が来年4月以降となっても、5%の税率が適用されることになっています。
一方、ローン控除は一般住宅の場合、来年は1月~3月までの入居については最大控除額が2百万円、
4月~12月の入居については最大控除額は二倍の4百万円となります。
消費者は消費税率3%アップのマイナス要因と2百万円の控除額拡大のプラス要因を計りにかけて、購入のタイミングを決めることになりますが、上記経過措置の適用がある場合、4月以降の入居であっても最大控除額は2百万円のままとなりますので、注意が必要です。
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