令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
来年1月1日以降に支払われる役員退職金については、勤続年数が5年以下の場合、退職金の金額から退職所得控除額を差し引いた残額を半分へ減額する措置が廃止されることとなります。
然しながら、小規模共済に係る退職金については、従来通り半額課税が継続されます。開業や法人設立後5年以内に廃業せざるを得ない個人事業者や法人役員で、小規模共済に加入している方々には朗報です。
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