令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成25年1月1日より25年間に亘り2.1%の税率で課税される復興増税ですが、これに伴い源泉所得税の徴収に実務上の影響が出てきます。留意点は以下の通りです。
1)具体的計算方法:所得税率に1.021を乗じた合計税率により計算し、1円未満の端数は切り捨てとされます。例えば、20%なら20.42%となり、これを支払金額等に乗じて計算します。
2)納付:源泉所得税と一緒に、1枚の所得税徴収高計算書に合計額を記載し、源泉税の法定納期限までに納付します。
3)平成24年か25年かの判断等:原則として、支払うべき日が平成24年か平成25年で判断します。
①給与:就業規則等で決められている給与の支給日が平成25年であれば、例えば、12月分の給与であっても、平成25年1月に支給する定めがある場合は、復興特別所得税を源泉徴収することになります。
②報酬:平成25年1月分の報酬を12月に支払う契約となっていれば、支払うべき日が平成24年ですから、復興税は徴収しません。
③配当:配当の効力発効日が平成25年以降であれば、復興税を徴収します。
④利子:計算期間が平成24年と25年に跨っていても、日割り計算は行わず、その利払日が平成25年であれば、復興税が課税されます。
⑤租税条約を適用する場合:日本の所得税率は適用されず、復興税も課税されません。