所得税の交換の特例と贈与税課税

和泉俊郎

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最近、相談を受けた事例にマンションの交換に係わる税金問題があります。事案の概要は以下の通りです。

父と子が所有マンションを交換(時価は父所有は5千万円、子所有は4千万円)し、交換にあたって差額の金銭の授受は行わない。それぞれが1年以上所有し、差額は高い方のの20%以内で、交換のために所有したものでない等の交換の特例の要件は満たしている。

「本件は、交換の特例を適用することにより、所得税・住民税は課税されないが、将来の相続財産が1千万円(厳密にはその時点での相続税評価額となり、必ずしも1千万円とは云えない)減少することになるから、相続税の租税回避行為とみなされ、差額の1千万円につき贈与税が課税される可能性がある」旨回答しました。

相続税の租税回避ではなく、交換をする合理的な理由・事情があれば、20%程度の差額では必ずしも贈与税は課税しなくて良いとの判例もあるのですが、その合理性の有無がポイントとなります。

ちなみに、不動産取得税・登録免許税はそれぞれに課税されることになります。

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