マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.7 所有物件を管理できなくなったらどうなる?(4)
相続土地国庫帰属制度
土地を相続したけど、使う予定もないし、売れそうにもなくてどうしたらいいかわからない・・・
最近こういったお悩みをお持ちの方が増えております。
そこで、今回はこういった方々向けに相続土地国庫帰属制度をご紹介いたします
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度(以下「国庫帰属制度」と呼ぶ)とは、「相続土地国庫帰属制度」は、相続等によって土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、当該土地を国に引き渡すことができる新しい制度です。
※)政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/uhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html
2 どんな人が利用するべき?
相続等により土地を取得したが、当該土地をを自分で活用できないし、売却もできないとして困っている方はぜひご検討してみてください。
3 どんな手続?
大まかに7ステップとなります
①国庫帰属の承認の申請
②受付
③書面審査
④実地調査
⑤承認
⑥負担金の納付
⑦国庫帰属(完了)
4 費用はどれくらい?
①審査手数料
国庫帰属申請の際の審査手数料として土地1筆あたり1万4,000円がかかります。
②負担金
おおよそとしては以下の通りになります
a)宅地
<原則> 20万。
<例外>
宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている 地域内の土地は、面積区分に応じた算定となります。
例:100㎡超200㎡以下の土地の場合:→79万3,000円
b)農地の場合
<原則> 20万円
<例外> 主に農用地として利用されている土地のうち、一定農地は、面積区分に応じた算定となります。
例:2,000㎡:1,868,000円
c)森林
面積区分に応じた算定となります。
例:1,500㎡:273,000円
d)その他
一律20万円
詳細はこちら※)詳細はこちら
③専門家に書類作成を依頼する場合にはその依頼料
5 申請が承認されない土地
①建物がある土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として、通路や墓地、境内、水道用地等である場合
④特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
⑦除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
⑧隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地
⑨その他、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
※)詳細はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/mihttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji4
6 他の制度との比較
出典「相続土地国庫帰属制度のご案内【第2版】」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html