マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.1
※) 橋場不動産の管理物件のオーナー様へ毎月発信している記事を一部抜粋して掲載しております。
前回は、「自分の財産をどの様に処分するか?」について、様々な制度があることをお伝えいたしました。
今回から、これらの制度の利用方法について少しずつご紹介いたします。
●委任
委任契約を利用する場合には、オーナー様が親族などに不動産の売却の権限を与え、自分の代わりに手続きを行ってもらう形となります。
●贈与
贈与契約を利用する場合には、予めオーナー様が親族等(受贈者)に不動産を贈与しておき、必要になった場合に、売却するという形となります。ただし、売却代金は受贈者のものとなりますので、契約の際に介護等の取り決めをしておくことが必要です。
●任意後見
任意後見契約は、オーナー様がご健康なうちに、予め後見人を選任しておき、何かあったときには、その方に不動産の売却をしてもらう形となります。後見契約はオーナー様の判断能力が低下した際にはじめて効力が生じます。
●信託
信託契約は、オーナー様がご親族の方(受託者)に、財産の管理を委託します。そして、必要なときに、受託者が不動産を売却し、オーナー様が売却代金を受け取る、というものです。
●どれがいいの?
上記の内どれがいいのでしょうか。これは一概には言えません。目的や、オーナー様の状況によって使い分けることが大切です。
例えばオーナー様の目的を「必要なときに不動産を処分しその代金を自分の思い描く通りに使う」という観点からすると、判断がしやすくなります。
※)以降の内容は、実際のマイホームに掲載しております。
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