マイ・ホーム【不動産オーナー様向けブログ】Vol.9 不動産の管理をしていますか?
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、法とする)は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。
この法律に基づく管理業者として橋場不動産の関連会社 アットホームサービスが登録となりました。
これは、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るために制定された法律です。この法律により様々な義務が管理業者に課されることとなります。これらの義務をしっかりと遵守することにより適切な業務遂行を行うことができることとなります。
これまではノールールだった賃貸管理業にしっかりとした法整備がなされたことになります。今後は、法律に則った管理業を営み、業界の健全な発展に努めてまいります。