法認定④[法認定の支援策②(融資)]/愛知・名古屋
9月に入り、過ごしやすく秋の虫の声が心地いいですね。
本年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
この法律は、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業等の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取り組みを支援するための措置等を講じるものです。
今回、中小企業等経営強化法(経営力向上計画)の「概要」、「メリット」、「申請」について、説明をさせて頂きます。
※法認定を受けることや制度を活用するには、今回、記載させて頂いたことの他にも、色々な条件等がありますので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法(経営力向上計画)の概要
●「経営力向上計画」とは
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
「経営力向上計画」によるメリット
1)固定資産税の軽減
経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減します。
その要件は以下の通りです。
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が
年平均1%以上向上するもの
③160万円以上の機械及び装置であること
2)各種金融支援
計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
①商工中金による低利融資
②中小企業信用保険法の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
⑤中小企業基盤整備機構による債務保証
⑥食品流通構造改善機構による債務保証
「経営力向上計画」の申請
1)申請書類は実質2枚
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
2)提出先
事業者が経営力を向上させたい事業分野の事業所管大臣に提出します。
例えば、製造業、卸売・小売業またその他経済産業省が所管する事業分野であり、本社所在地が愛知県・岐阜県・三重県の申請事業者の場合は、中部経済産業局/産業部 産業振興課 経営力向上室へ郵送となります。
平成28年7月1日の法律施行から平成28年8月24日までの間で認定された「経営力向上計画」の件数は、全国で482件、愛知・岐阜・三重の東海三県では81件です。
前回のコラムにも記載させて頂いたとおり、平成28年補正・ものづくり補助金の審査における加点ポイントの1つとして、「中小企業等経営強化法(経営力向上計画)」の法認定を受けていることが条件になると思われます。
『中小企業等経営強化法(経営力向上計画)』は、今、非常に注目されている法認定です。設備投資を検討していらっしゃる企業様や「ものづくり補助金」の申請を検討されている企業様は、補助金申請同様、早めに準備されることをお勧めします。
当社では、「中小企業等経営強化法(経営力向上計画)」の申請サポートを行っています。また、毎年多くの企業様の「ものづくり補助金」申請サポートも行っております。
ご不明な点やご質問・ご相談などございましたら、お気軽にご連絡ください。
初回のご相談については、“無料”にて行っております。
株式会社KSビジネスコンサルティング
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(中小企業診断士/社会保険労務士)
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