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香川浩司

特殊清掃、ゴミ屋敷清掃、遺品整理の専門家

香川浩司(かがわこうじ) / 遺品整理業

株式会社L.A.P東海(こころテラス東海)

コラム

孤独死物件を売却する際の注意すべき点 その2

2023年5月26日

テーマ:孤独死 相続 相続放棄

コラムカテゴリ:くらし

前回に続き、孤独死物件を売却する際の注意すべき点その2を記載します。

どのような理由で事故物件になったかは、契約前の重要事項説明の時に宅地建物取引主任者から説明をする決まりになっています。
事故物件となった理由により、取引においての取り扱いが大きく異なっています。

特に賃貸物件であれば、次の賃借人については説明がありますが、その次の賃借人に対しては説明がなく、家賃も通常に戻ることが多くなっています。
しかしながら以前は、間に一人でもその家に住んで居れば、次の方に告知する義務が無くなったようにとらえられていましたが、入居後に近所からの話で実は事故物件であった事を知った場合に、不動産業者が訴えられることもあるので、近年は訴訟を回避するために、告知をするようになっているそうです。
ただ、賃貸物件の場合、誠実な不動産や誠実な大家様ばかりではないので、借りる前に質問しておくことが大切だと思います。



「孤独死物件を少しでも高く売るには」
さまざまな事故物件の中で、孤独死があった物件を少しでも高く売ろうと思うのなら、「とにかく早く売却してしまうこと」が最も大切なポイントとなっています。
基本的に、デベロッパー(土地を一括し買い上げ、何件か建売住宅を販売する住宅メーカー)は、事故物件の土地を買いません。
また、どの物件においてもそうですが、売却までに年月が経ってしまうと事故のあるなしに関わらず不動産の価値は下がってしまうからです。(=売れない土地のイメージが付く)
そして、売却を仲介してもらう不動産会社には、地域限定で広告をしてもらうのではなく、日本全国に広告を出してもらえるように依頼しましょう。
中には事故物件取り扱い専門や、訳アリ物件専門の不動産業者もあります。(こころテラスでは、ご紹介も可能です。全国対応)

その2は、以上です。(その3に続く)

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