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香川浩司

特殊清掃、ゴミ屋敷清掃、遺品整理の専門家

香川浩司(かがわこうじ) / 遺品整理業

株式会社L.A.P東海(こころテラス東海)

コラム

相続放棄をする場合、してはいけない事は何?

2024年2月15日

テーマ:孤独死 相続 相続放棄

コラムカテゴリ:くらし

今回も「Chat GPT」を利用してのコラムです。
それでは、「相続放棄をする場合、してはいけない事は何?」を「Chat GPT」を調べると以下の返答でした。

相続放棄をする際に注意すべきいくつかのポイントがあります。
以下は、一般的な注意点ですが、個々のケースによって異なる可能性がありますので、専門家や弁護士に相談することが重要です。

1)期限を過ぎないようにする
相続放棄には一定の期限があります。
期限を過ぎると放棄できなくなる場合がありますので、期限内に手続きを完了させることが大切です。

2)正式な手続きを踏む
相続放棄を行うには、法律で定められた手続きに従う必要があります。それには、裁判所や役所での書類提出や手続きが含まれます。

3)他の相続人との連絡
相続放棄を行う場合、他の相続人(兄弟、親族など)との連絡を取り、彼らの同意や了解を得ることが望ましい場合があります。

4)放棄の影響を理解する
相続放棄をすると、自分の権利や義務がなくなるだけでなく、子や孫への相続権も放棄されることがあります。その影響をよく理解してから決定することが重要です。

5)専門家の助言を求める
 相続放棄は法律的な手続きが絡むため、弁護士や専門家のアドバイスを受けることが賢明です。個々の状況に合わせた最良のアドバイスを提供してくれます。

相続放棄は重要な法的手続きであり、慎重に行う必要があります。
自身の権利や責任、そして家族や他の相続人への影響を十分に考慮し、適切な専門家と相談しながら進めることが重要です。

以上が、「Chat GPT」の返答でした。
それでは、「相続放棄をする場合、してはいけない事は何?その2」について、筆者が補足をしてゆきます。

基本的に、相続放棄は、故人が亡くなった事を知った日(相続することを知った日)から3か月以内に届け出ないと、相続した事になってしまいます。
また相続放棄をしたら、何もしなくても良いと考えている方が多いのですが、民法940条では「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。
つまり、相続放棄をしても、管理の義務は残ると言う事です。
具体例を挙げると、古い実家の相続放棄を、相続人全員が相続放棄した場合でも、その家の管理は相続人にあります。
台風などの自然災害で、近隣の家に被害を与えた場合や、放火などをされて同じく近隣の家に損害が出た場合の責任は、相続者になると言う事です。
よって、相続放棄を検討する場合は、弁護士等に相談し、メリットとデメリットをよく理解することが大事だと思います。

最後に、本題の相続放棄をする場合にしてはいけない事を以下に記述いたします。

1)故人の預貯金の引き出し、名義変更、故人の契約の解約(携帯電話の解約、賃貸物件の解約等も含む)
これは相続をしたという意思表示になってしまいます。

2)実家の売却や解体工事
これも同様に、相続をしたことになってしまいます。

3)家具や家電などの遺品整理
但し、賃貸物件などの場合は、家賃が掛かる事や、家財等を残すことで大家(第3者)に迷惑が掛かると言う事で、何も売らず、単に廃棄するだけなら、相続をしたことになりません。
もちろん、事前に弁護士に確認したうえで実行したほうが無難でしょう。
車の処分に関しては、価値次第で判断すると言った場合もありますが、売却は出来ませんので、こちらも弁護士とご相談してください。

4)被相続人の資産からの債務(借金や税金)の支払い
これには、故人が亡くなる前に入院をしていた入院費の支払い等も含まれます。
賃貸物件の家賃などの支払いもありますが、相続放棄を前提に弁護士にご相談ください。

以上が、今回の「相続放棄をする場合、してはいけない事は何?」となります。

こころテラス東海は、経験豊かな遺品・生前整理の専門家です。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。見積は無料です。0120-556-288

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