主介護者 逮捕されました
肺癌末期でケアマネを依頼されたケースです。
介護保険は申請中ですが、地域包括支援センターの手配で、特殊寝台(介護ベッド)は利用されています。
ご本人様は、日中もベッド上の生活で、居室の隣にあるトイレまでやっとこさ歩けるレベルです。
なんとか、歩いてトイレに行き続けたいというご本人の希望で、訪問リハビリのサービスを利用する事になりました。ただ、主治医の指示書がいる為、すぐのすぐには利用できません。
ご本人さん:「リハビリはいつから始まるのか?早くしないと俺、死んでしまうぞ!昨日、市民病院を受診した。肺の水を1000㏄抜いた。」
CM:「主治医の指示書待ちの状態だと思います。訪問リハビリの事業所にも確認します。」
4,5日して、訪問リハビリは開始されました。時を同じくして介護保険の結果も出て、要介護4となりました。
ただ訪問リハビリが始まっても、身体機能はみるみる落ちていき、ほぼベッド上の生活となってしまいました。手すりにつかまって、何とかトイレまで。夜は妻の肩を借りて、トイレへ…尿瓶も使うようになりました。頭を上にあげると、心拍数が急に上がり、座位も保持できない。家の浴室での入浴は困難となりました。
このような方には、訪問入浴という介護保険サービスがあります。簡易式の浴槽を自宅に持ち込み、プロの技と思わせるようなチームプレーで、手狭な場所でも浴槽に浸からせてくれます。
この方も訪問入浴を利用されました。
ご本人さん:「お風呂気持ちよかった。手配してくれて、有難う」…心の底から喜んでみえました。
ただ、訪問入浴を利用できたのは一度きり、もっと早くに提案すべきではなかったか?ケアマネジャーとして少し後悔しています。