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額改定請求について

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テーマ:障害年金

今日のブログでは障害年金の請求の一つである「額改定請求」についてお話します。
障害年金の請求には
①病気や怪我になり始めて病院にかかった日から1年6ヵ月立った後に障害が残った場合に請求する障害認定日請求
②障害認定日には障害年金がもらえる程度の障害でなかった方が65歳になる前日までに障害が重くなってしまった場合に請求する事後重症請求
③20歳を迎える前に障害状態になってしまった方が請求できる20歳前の障害年金請求
 等、様々な請求方法がありますが、この「額改定請求」と言うのはすでに障害年金をもらっている人がその後の状況の変化により、認定されている等級の障害よりも重くなってしまった時に申請できる請求です。
 ただし、額改定請求をするためには年金の支給が決定してから1年を経過した後でないとすることができません。決定された金額に不満や納得いかないことがある場合は審査請求と言う方法もありますが、この審査請求は年金の支給決定があったことを知ったときから60日以内にしないといけないことから制度を知らない人はなかなか利用することができません。そのような場合でも額改定請求は支給決定があった日から1年を経過した後であれば請求することができますのでこの制度を知っておくことはとても重要です。
 どのような、状態であれば額改定請求ができるのか、額改定請求をして本当に年金の額が改定されるのかは非常に分かり難く難しいです。
 分かり難い制度や請求方法についてわかりやすく説明したり、面倒な手続きの代行を行ったりして皆様のサポートをしておりますのでお気軽にご連絡ください。


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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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