Mybestpro Members

三井倫実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

障害年金について⑦~年金請求に必要な書類~

三井倫実

三井倫実

テーマ:障害年金

今日は、障害年金の請求の際に必要となる書類についてお話します。

①年金請求書
国民年金だけの場合と厚生年金も併せて請求する場合で様式が違います。年金事務所に行き、相談すると適切な用紙をもらうことができます。

②受診状況等証明書
  この書類は、障害年金請求で一番重要となる「初診日」を決めるために必要な書類です。初診日が間違っていると年金がもらえなくなったり、また後で初診日の病院が違ったということが分かるとまた、貰いなおしとなりますので十分に確認してからby訪印に書いてもらう必要があります。

③診断書
  診断書は、障害認定日から1年未満で請求するのなら認定日以降3カ月以内の診断書を1枚、障害認定日から1年以上たってからか、過去の分を遡って請求する場合は認定日から3カ月以内と請求日前3カ月以内の2枚の診断書が必要になります。

④病歴・就労状況等申立書
  最初に病院にかかってから、年金請求までにどんな病院に行き、どんな治療をしたか、また、その間の体の具合はどうだったか、今現在の生活や仕事の状況を報告するための書類です。経過や現在の状況が分かるようにしっかりと書くことが必要になります。

⑤戸籍謄本

⑥住民票
  住民票は、請求される方と同一世帯の方全員分が必要です。

⑦所得証明書
  配偶者などがいる場合は、配偶者の所得証明が必要になります。加算できるかどうかを判断するために使います。

⑧年金を振り込む預金通帳のコピー

以上の8つは最低限必要です。





他にも提出後にレントゲンや診療録などの提出を求められることがあります。
請求してから支給が決まるまではおよそ3~4カ月の期間がかかります。上にも書きましたが請求書を提出してからも追加の資料提出を求められたりと決定されるまでは色々と苦労も多いです。





年金は、請求してもすぐにもらえるものと思われがちですが、意外と時間がかかりますのでその点ご理解ください。


宜しければ、当事務所のHPもご覧ください。

http://sroffice-mitsui.com/pension/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

三井倫実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業支援のプロ

三井倫実プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼