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障害年金について⑥~初診日の証明~

三井倫実

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テーマ:障害年金

障害年金では、初診日の証明がとても重要です。

初診日にもう働いていなくて、国民年金の保険料も払っていなければ年金を受給することができません。
ですから、もしそのような場合でも本当に症状が出始めたのはいつだったのかを良く思い返してみることが必要になります。
その結果、20歳前から何らかの症状が出ていて病院で診察を受けたことがあればその日が初診日として認定される。ということもあるからです。
そうすると、20歳以前障害になりますから、保険料の支払いは要件となりませんので年金を受給できることになります。


また、どうしても初診日の証明が病院で取れない場合にも、明らかに20歳以前に病気になり病院で診察を受けていたことを複数の第三者に証明してもらうことにより、初診日の証明に変えることもできます。

このように、一度不支給になってしまっても、あきらめずに専門家に相談すれば新しい事実が見つかって支給されることもありますので是非ご相談ください。

次回は、障害年金請求に必要な書類についてをお話しします。


当事務所のHPもご覧ください。

http://sroffice-mitsui.com/pension/

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三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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