額改定請求について
今日は、障害年金と健康保険や労災保険から貰える給付との関係についてです。
まずは、健康保険の制度から解説します。
健康保険には「傷病手当金」という手当があります。
これは、仕事以外の理由で病気やけがをした(たとえばスキーで転んで骨折した)場合で療養のため仕事に行くことができなかった日が継続して(この継続してがポイントです。)4日以上勤務に就くことができなくて、会社から給料が支払われないときに休業4日目から(最初の3日間のことを待機期間と言います。)給料のおよそ2/3を保障してくれるというものです。
この傷病手当金は、支給を始めた日から最大で1年6ヵ月間支給されます。
この傷病手当金が支給されている間は、障害年金も労災保険の給付も原則支給されません。しかし、年金や労災保険の金額が傷病手当金の金額よりも多い場合はその差額が支給されます。傷病手当金をもらっていた期間に遡って障害年金が支給されたときには傷病手当金を還付しなければいけない場合があります。
次に労災保険の給付と障害年金の関係です。
労災保険にも傷病補償年金や障害補償給付という病気やけがの際にもらえる給付がありますが、一緒に障害年金が支給されているときは労災保険の給付が下の図のように減らされることになっています。
このように、健康保険からの給付や労災保険からの給付があるときは、年金が支払われない時期があったり、他の給付が減らされたりということがありますので、申請される際にはそのことをご理解いただき申請されるようにしてください。