Mybestpro Members

三井倫実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

障害年金について⑤~障害年金と他の制度の関係~

三井倫実

三井倫実

テーマ:障害年金

今日は、障害年金と健康保険や労災保険から貰える給付との関係についてです。

まずは、健康保険の制度から解説します。

健康保険には「傷病手当金」という手当があります。





これは、仕事以外の理由で病気やけがをした(たとえばスキーで転んで骨折した)場合で療養のため仕事に行くことができなかった日が継続して(この継続してがポイントです。)4日以上勤務に就くことができなくて、会社から給料が支払われないときに休業4日目から(最初の3日間のことを待機期間と言います。)給料のおよそ2/3を保障してくれるというものです。
この傷病手当金は、支給を始めた日から最大で1年6ヵ月間支給されます。




        






この傷病手当金が支給されている間は、障害年金も労災保険の給付も原則支給されません。しかし、年金や労災保険の金額が傷病手当金の金額よりも多い場合はその差額が支給されます。傷病手当金をもらっていた期間に遡って障害年金が支給されたときには傷病手当金を還付しなければいけない場合があります。





次に労災保険の給付と障害年金の関係です。

労災保険にも傷病補償年金や障害補償給付という病気やけがの際にもらえる給付がありますが、一緒に障害年金が支給されているときは労災保険の給付が下の図のように減らされることになっています。





このように、健康保険からの給付や労災保険からの給付があるときは、年金が支払われない時期があったり、他の給付が減らされたりということがありますので、申請される際にはそのことをご理解いただき申請されるようにしてください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三井倫実
専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

三井倫実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業支援のプロ

三井倫実プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼