障害の等級について
障害年金は種類によって金額が違っています。
まずは、障害基礎年金の金額について解説します。
1級 973,100円
2級 778,500円
障害基礎年金ではお子さんがいる場合に子の加算というものがあります。
子供とは18歳の年度末(高校を卒業するまで)の子か、障害の状態にある子なら20歳位に達する前の子のことを言います。
子の加算額は
1~2人目までが 一人につき 224,000円
3人目以降が 一人につき 74,600円
となっています。
次に障害厚生年金の金額です。
1級 報酬比例の年金額×1.25
2級 報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額
最低保障額があり 583,900円
障害手当金 報酬比例の年金額×2.0
最低保障額があり 1,150,200円
報酬比例の年金額とは働いている間にもらった給料やボーナスを平均額で出してそれに法律で決められている比率をかけて求められる金額で老齢厚生年金の金額と同じです。
障害厚生年金では配偶者がいる方には配偶者加給年金というものが付きます。この加給年金がつくのは1級又は2級の年金をもらっている人だけです。
配偶者加給年金額は
224,000円です。
最後に障害共済年金です。
1級 厚生年金相当部分+職域年金相当部分×1.25+配偶者加給年金額
2級 厚生年金相当部分+職域年金相当部分+配偶者加給年金額
3級 厚生年金相当部分+職域年金相当部分
障害一時金 厚生年金相当分×2+職域年金相当部分×2
職域年金とは共済年金独自のもので給与と加入期間を基に計算して金額を求めます。
さらに、共済年金には公務と公務外で異なる最低保障額が設けられています。
【公務によるけがや病気が原因の場合】
1級 4,182,500円
2級 2,583,300円
3級 2,337,300円
【公務によらない怪我や病気が原因の場合】
3級の場合にのみ最低保障額がありまして
583,900円
となっています。
金額はあくまでも目安ですが大まかな金額を知っておくことはこれからの生活を考えるうえでも重要なことだと思います。
次回は、障害年金と健康保険の傷病手当金、労災補償給付の関係について解説いたします。