額改定請求について
今日は、障害年金の種類について解説します。
障害年金には次のような種類があります。
①本来支給の障害年金
障害年金の保険料を払っている間にかかった病気やけがの治療で初めて歯医者やお医者さんに診察に行き(初診日)、その日から1年6か月を経過した日か1年6か月が経つ前にその病気やけがが治った日(障害認定日)に障害の等級(国民年金は1・2級のみ)にある人に支給されます。
もらうためには、初診日の前々月までに保険料を全期間の2/3以上払っているか、直近の1年間に保険料の滞納が無いことが必要です。
(初診日が平成28年4月1日より前でかつ65歳未満である必要があります)
②事後重症の障害基礎年金
障害認定日には障害の状態になかった人が、その後症状が悪化し65歳になる日の前日までに障害の等級に該当し、65歳になる日の前日までに請求した場合に支給される年金です。
③基準障害による障害年金
いくつもの障害を抱えてしまった方が、一つ一つの障害では障害等級に該当しませんが、複数の障害を合わせると障害等級に該当するようになりその日が65歳の誕生日の前日までの間にあった場合に支給される年金です。
④20歳障害の障害年金
これは、国民年金にしかない制度です。
20歳前の国民年金の保険料を払う必要のないときに障害を負ってしまい20歳前に初診日があり、障害等級に該当する場合にもらえる年金です。
この制度は、まったく保険料を納めていなくてももらえる年金であるため他の障害年金とは違って本人に一定以上の収入がある場合には全額または半額が支給されなくなります。
⑤障害手当金
初診日から5年以内に病気やけが治って、障害が残った場合で障害の程度が障害等級に該当しない方に支給される一時金です。この制度は国民年金にはありません。障害手当金には最低保証額(1,150,200円 平成25年度額)があります。
次は、障害等級の大まかな考え方について説明します。