年金の制度について⑬~納付期間の短縮~
今日は遺族共済年金について解説いたします。
遺族共済年金は
①被保険者が亡くなってしまったとき
②共済年金の被保険者中にしたけがや病気で初めて医者または歯医者に診察を受けてから5年以内に亡くなってしまったとき
③1・2級の障害共済年金をもらえる人が亡くなってしまったとき
④老齢厚生年金をもらえる人が亡くなってしまったとき
にそのひとの
ⅰ子のある妻または子 ⅱ 子の無い妻 ⅲ孫 ⅳ夫、父母、祖父母
に支給されます。
ただし、ⅳの夫、父母、祖父母は55歳以上の場合、もらえる権利が発生しますが60歳にならないと実際には支給されません。
ここまでは、厚生年金の遺族年金と同じですが共済年金には独自の制度として転給という制度があります。
転給とは遺族共済年金をもらっていた人が途中でもらう権利を喪失した場合に次の順位の人にもらえる権利が移るという制度です。
例えば、旦那さんが亡くなり、奥さんが年金をもらっていましたが再婚して権利を失ったので両親にもらう権利が移るということです。
厚生年金の場合なら、奥さんが再婚した時点で、もらえる権利自体が無くなってしまうため他の人に受給権が移るということはありません。
年金には、まだまだ色々な制度がありますが、一時中断していよいよ本題であります障害年金のコラムを書いていきたいと思います。