年金の制度について⑫~年金の併給について~
少し、横道にそれてしまいましたが今日は遺族厚生年金について解説いたします。
遺族厚生年金は
①被保険者が亡くなってしまったとき
②厚生年金の被保険者中にしたけがや病気で初めて医者または歯医者に診察を受けてから5年以内に亡くなってしまったとき
③1・2級の障害厚生年金をもらえる人が亡くなってしまったとき
④老齢厚生年金をもらえる人が亡くなってしまったとき
にそのひとの
ⅰ子のある妻または子 ⅱ 子の無い妻 ⅲ孫 ⅳ夫、父母、祖父母
に支給されます。
ただし、ⅳの夫、父母、祖父母は55歳以上の場合、もらえる権利が発生しますが60歳にならないと実際には支給されません。
ⅱの子のない妻が30歳未満だった場合は5年間のみしか支給されません。
次回は、遺族共済年金について解説いたします。