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年金の制度について⑩~遺族厚生年金~

三井倫実

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テーマ:年金の制度

少し、横道にそれてしまいましたが今日は遺族厚生年金について解説いたします。

遺族厚生年金は

①被保険者が亡くなってしまったとき
②厚生年金の被保険者中にしたけがや病気で初めて医者または歯医者に診察を受けてから5年以内に亡くなってしまったとき
③1・2級の障害厚生年金をもらえる人が亡くなってしまったとき
④老齢厚生年金をもらえる人が亡くなってしまったとき

にそのひとの
ⅰ子のある妻または子 ⅱ 子の無い妻 ⅲ孫 ⅳ夫、父母、祖父母
に支給されます。

ただし、ⅳの夫、父母、祖父母は55歳以上の場合、もらえる権利が発生しますが60歳にならないと実際には支給されません。

ⅱの子のない妻が30歳未満だった場合は5年間のみしか支給されません。

次回は、遺族共済年金について解説いたします。

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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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