年金の制度について⑬~納付期間の短縮~
遺族基礎年金は、国民年金の保険料を払っている人が年金を受けとる前に死んでしまった場合に、そのひとの遺族がもらうことができる年金です。
遺族基礎年金をもらうことができる遺族はとても少なく
亡くなった人の妻または子だけです。
専業主夫の家庭で、働いていた奥さんが不幸にもお亡くなりになってしまった場合には旦那さんには支給されません。
少し、今の時代に合った制度に変える必要がありそうですね!
子供は18歳の年度末までかまたは、障害の状態にある子なら20歳になるまでの子が対象です。
奥さんも子供がいない奥さんだともらうことができません。
このように、あまり受給できる人もいない年金ですが、もらえる可能性がある人は是非申請してください。
次回は、遺族厚生年金について解説します。