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年金の制度について⑧~付加年金について~

三井倫実

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テーマ:年金の制度

国民年金の第1号被保険者(自営業者やその家族、20歳以上の学生、20歳以上60歳未満の無職の方)には、厚生年金からの年金が全く支給されず満額でも786,500円(平成25年度額)しか支給されないため、もらえる金額を増やすために付加保険料という制度があります。

付加保険料とは、毎月払っている国民年金の保険料15,040円(平成25年度額)に毎月400円をプラスして払う保険料のことです。
付加保険料を払いたい人は、市町村の役場に付加保険料を払いたいという届出をします。
そうして、毎月400円を通常に保険料に+して払うことでもらえる年金額を増やすことができます。

増える金額は、

付加保険料を払った月×200円

です。

保険料は毎月400円で、年金になって帰ってくるのが200円×払った月ですので
2年間年金をもらえば元を取ることができ、あとはずっとその多くなった金額をもらい続けることができますので、経済的に余裕がある自営業者の方にはこの付加保険料を払っておくことをお勧めいたします。


次回からは遺族年金の制度について簡単に説明し、いよいよ障害年金の説明に入っていきたいと思います。

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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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