額改定請求について
国民年金と厚生年金には任意加入という制度があります。
それぞれで、加入できる人が違いますので各年金ごとに説明いたします。
国民年金の任意加入は
60歳以上で保険料を支払った期間が25年無く、年金がもらえない方や、25年以上は払っているので年金はもらえるけど、満額がもらえる40年間は払っていない人が65歳まで加入できます。また、65歳以上の方で任意加入してもまだ、年金をもらえる年数保険料を支払えていない人は特例任意加入制度というものもあります。この特例任意加入はすでに満額でなくても年金をもらえる権利がある人は加入できず、あくまでも年金をもらえる権利が無い人でけが加入できます。
厚生年金の任意加入は
高齢任意加入と言われるもので、70歳以上(厚生年金は70歳の方まで加入のため)でまだ、国民年金をもらえる権利が無い人が加入できる制度です。
この制度は、基本的には任意加入する人が保険料を全額支払いますが、任意加入する方の勤めている会社の事業主さんが半額会社が払うことに同意してくれた場合は会社と折半で払うこともできます。
次回は、国民年金の付加保険料という制度について説明します。
その後、遺族年金の制度について簡単に紹介した後、本題の障害年金に入っていきたいと思います。