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年金の制度について⑥~老齢年金の繰り上げ・繰り下げ請求~

三井倫実

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老齢(退職)年金には繰り上げとか繰り下げの制度があります。

繰り上げとは、65歳になる前に早めに年金をもらいたい人が請求できる制度です。
繰り上げをすると、早い人は60歳から年金がもらえるようになりますが、いくつかのデメリットがあります。

一つ目のデメリットは

もらえる年金額が下の様に減らされてしまうことです。

繰り上げる年齢  減らされる年金額
60歳           -30%
61歳           -24%
62歳           -18%
63歳           -12%
64歳           -6%
 

そして、一度減らされた年金額は、本来の年金がもらえる年齢(65歳)になっても増えたりはしませんので、ずっと減らされた金額をもらい続けることになります。

二つ目のデメリットは、繰り上げ請求をして年金を受給した後に、障害になっても障害年金がもらえなくなるということです。また、遺族年金の説明の時に出てくる寡婦年金というものも貰えなくなります。

反対に繰り下げとは、65歳になっても年金をもらわず、66歳から70歳のいずれかの年になったら年金を請求することを言います。

繰り下げによって増える年金額は下のとおりです。

繰り下げる年齢  増額される年金額
66歳         +8.4%
67歳         +16.8%
68歳         +25.2%
69歳         +33.6%
70歳         +42.0%

繰り下げによって、増額された年金はずっと変わらずもらい続けることができます。

繰り下げについては、老齢基礎年金と老齢厚生年金や退職共済年金を同時に繰り下げることもできますし、どちらかだけを別々に繰り下げることもできます。

年金は、繰り上げ、繰り下げをした場合、65歳から貰う年金の総額に80歳くらいの時には追いつきます。

現在の生活状況や将来の生活設計などを十分考えて繰り上げや繰り下げをされるようにお願いします。

次回は、国民年金の任意加入について説明します。

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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

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