額改定請求について
今日は国民年金の免除制度について解説します。
国民年金には、収入が低くて、全額の保険料(毎月15,040円)を払うことが経済的に苦しい!という人のために免除とか納付猶予という制度があります。
免除・納付猶予の種類は次のとおりです。
①法定全額免除
障害基礎年金の支給を受けた場合には、申請をしなくても保険料の支払いが全額免除されます。
生活保護を受けている人もこちらに該当します。
②申請全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の人は申請すると保険料が全額免除されます。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
全額免除申請をしますと、年金が支給されたときにその期間の分は満額支給の半分が支給されることになります。
③3/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の人は申請すると保険料が全額免除されます。
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3/4免除の適用を受けた人は保険料を1/4(3,760円)だけ払えばよくなり、年金は満額支給の5/8が支給されます。
④1/2免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の人は申請すると保険料が全額免除されます。
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
1/2免除の適用を受けた人は保険料を1/2(7,520円)だけ払えばよくなり、年金は満額支給の6/8が支給されます。
⑤1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の人は申請すると保険料が全額免除されます。
1/4免除の適用を受けた人は保険料を1/4(11,280円)だけ払えばよくなり、年金は満額支給の7/8が支給されます。
⑥若年者納付猶予制度
この制度は平成27年6月までの期限付きの制度で20歳から30歳までの若者で本人と配偶者(夫または妻)の収入が以下の計算式で計算した金額の範囲内の場合に申請すると国民年金の保険料の支払いが猶予される制度です。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
この制度を利用した場合、年金の滞納にはなりませんがあとで追納(遡って猶予された分の保険料を支払う)しないと、年金の額には反映されません。
⑦学生納付特例制度
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の学生が対象となります。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
この制度では、本人の所得が上の計算式の金額よりも低ければ、親や家族の年収は関係ありません。
また、学生とは大学生、専門学校生、短期大学、高校などに通っている人が対象となります。
この制度を利用した場合も年金の滞納にはなりませんがあとで追納(遡って猶予された分の保険料を支払う)しないと、年金の額には反映されません。
国民年金の保険料は国が半分立て替えて支払っています。そのため、経済的に苦しい方はこの免除制度を利用すれば、保険料を全く払わなくても半額の年金はもらうことができます。
また、10年間は、免除や猶予された保険料を遡って支払うことができ、そうすれば満額をもらうことができますので、経済的に余裕ができたときに払うこともできます。
ですから、この免除の制度を多くの方に知っていただき利用していただければと思います。
次回は、厚生年金、共済年金の支給開始年齢の特例について解説いたします。