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年金の制度について③

三井倫実

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  今回は「老齢基礎年金」、「老齢厚生年金」、「退職共済年金」をもらうための条件です。

 ①老齢基礎年金の条件
 ○国民年金の保険料を25年分以上払っている。
 (保険料の免除や納付猶予制度や合算対象期間というものがありますので25年きちんと払っていなくて も貰える可能性のある方がいらっしゃいます。それぞれの制度については、後程解説いたします。)
 ○65歳以上である。

 ②老齢厚生年金の条件
 ○厚生年金の保険料を1ヵ月以上払っている。
 ○国民年金の保険料を25年分以上払っている。
 ○65歳以上である。
 (厚生年金の報酬比例部分と言われるものは現在61歳から貰うことができますが最終的に昭和36年4 月2日生まれ以降(女性は昭和41年)の人は65歳位にならないと年金がもらえなくなります。ことら についても後程詳しく解説します。)

 ③退職共済年金の条件
 ○1年以上公務員としての期間がある。
 ○65歳以上である。
( 共済年金の給料比例部分と言われるものは現在61歳から貰うことができますが最終的に昭和36年4 月2日生まれ以降(女性は昭和41年)の人は65歳位にならないと年金がもらえなくなります。ことら についても後程詳しく解説します。)
 ○国民年金の保険料を25年分以上払っている。

 ④もらえる金額はいくらか?
  老齢基礎年金・・・・満額 778,500円(平成25年10月~)
  老齢厚生年金、退職共済年金・・・・そのひとの所得に応じて変わる。

 次回は、国民年金の免除制度について解説いたします。

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専門家

三井倫実(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 ミーツ

労働・社会保険にとどまらず、介護事業所特有の人員基準、設備基準、運営基準等のご相談にも対応いたします。全国の社会保険労務士で組織する研究会で研鑽しているので、どんな難しいご質問にもお答えできます。

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