額改定請求について
障害年金の話に入る前にまずは年金の制度について書きます。
今回は、年金の種類についてです。
年金には、自分が働いている機関ごとに次の3つの種類があります。
①国民年金
②厚生年金保険
③共済年金
今日は①の国民年金の被保険者(年金をもらうことができる人)についてお話します。
国民年金は、20歳以上の全国民が加入します。
国民年金には被保険者(年金をもらうことができる人)の種類がさらに次の3つに分かれています。
ⅰ 第1号被保険者
自営業者の人やその家族、20歳以上の学生
ⅱ 第2号被保険者
会社に勤めていて厚生年金保険に加入している人
ⅲ 第3号被保険者
第2号被保険者の奥さんで働いていないか収入が130万円未満で厚生年金に加入していない人
第1号被保険者の方は、毎月15,040円(平成25年度の額)を保険料として納めます。
(保険料は、口座振替払いや6カ月または1年の一括払いにより払うことができ、その方が減額されます)
第2号被保険者の方は、その人の給料の額に応じて決められている保険料を支払います。厚生年金の保険 料として支払っていますが、その中に国民年金の分も含めれているのです。
第3号被保険者は、保険料を払う必要がありません。
次回は、年金の貰い方にどんな種類があるのかを解説します。