令和3年3月 無料web通信のご案内
社会保険労務士法人シャイン
代表社員の中村仁です。
先日、同世代の社労士と話をしていて、
検診結果であれこれ問題だ~みたいな話が増え、
年相応の話題になるものだと、おかしなものでした。
以前、60歳を超えてくると、お寺とか病院とか、
そんな話題になると聞いたことがあったので、
今後、どういう話題になっていくのやらと思いました。
さて、本題です。
【今年4月から中小企業で始まる○○?】
この4月に中小企業で始まる「同一労働同一賃金」。
スケジュール的には以下のようになっています。
●パートタイム・有期雇用労働法
:大企業2020年4月1日、中小企業2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行
以前、弊社で行ったweb通信上のアンケートで、
ほとんどの会社が「制度を知らない」
「制度を知っているが、取り組んでいない」
という状況でした。
【どんな制度なのか?】
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
国は同一労働同一賃金制度を以下のように定義しています。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者
(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な
待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を
選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に
選択できるようにします。
いきなり難しい用語の連発で尻込みしてしまいますが、
大雑把に背景と趣旨を考えてみます。
今、日本全体の労働者の中で約40%が非正規(パートタイマー等)
が占めており、こうした雇用形態の場合、いわゆる正社員と比べ、
賃金などの待遇が極端に悪くなってしまっています。
その原因は色々あると考えられますが、非正規の場合、
本人の能力や仕事ぶりに応じて賃金などが決定されていないことが多く、
結果的に正社員と非正規の格差が広がってしまっています。
【非正規とは?】
この法律上の非正規は、3種類です。
① パートタイマー(短時間労働者)
② 有期契約労働者
③ 派遣労働者
①、②について、簡単に説明します。
①は「フルタイム労働者に比べて労働時間が短い労働者」
のことを言い、一般的に「パートタイマー」と呼ばれる
労働者と違う場合がほとんどです。
②は「期間の定めがある労働者」のことで、
例えば半年契約、1年契約のような労働者です。
皆さんの会社では、この辺りどうなっているでしょうか?
中小企業を見ると「パートさん」と呼んでいる労働者は、
「無期契約」「時給」で雇っている方のことを言い、必ずしも、
同一労働同一賃金上の「非正規」でないことも多いです。
その為、今回の法律では「無期フルタイム」の労働者は、
社内で「パートさん」と呼ばれていても「非正規」ではありません。
この定義を理解することがまず第一となります。
次回以降で、少し法律に踏み込んで解説してみます。
【3月のweb通信です!】
テーマ:『法的ポイントを押さえた賃金決定法!』
お申し込みフォーム
令和3年3月16日(火) 14時~15時
参加費:無料
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★編集後記
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働き方改革の目玉政策のひとつ「同一労働同一賃金」。
非常に重要な制度でありながら、中小企業では、
イマイチぴんと来ていない感じがしています。
そもそも「労働法」関係は目の前の問題でありながら、
まだまだ理解されていない、誤解されている部分が多いので、
今後も基本的なことからお伝えをしていきたいと思います。
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