実際のご相談の流れはどんな感じ?
おはようございます、山梨県南巨摩郡身延町の社会保険労務士法人シャインの代表社員、中村です。
最近、なぜか映画「エイリアン」が観たくなり、レンタルで借りて観ましたが、相変わらずドキドキしてしまいました(笑)。
深夜労働も割増賃金が必要です!
最近、一部のファミリーレストランやコンビニエンスストアで、深夜営業をしないケースが増えていますが、それでもまだまだサービス業をはじめ、深夜勤務は多いと思います。
深夜勤務(22時~翌朝5時)に割増賃金の支払いがあることは、よく知られていると思いますが、お客様からも計算方法についてはよく質問を受けるところです。
深夜労働の割増率は「2割5分以上」!
深夜労働をする場合は、割増率が2割5分以上、時給1,000円とすれば、時給以外に250円以上の支払いが求められます。
さすがに「深夜勤務は多く払わないとだめ」ということは知られていると思いますが、正しい金額が払われていても、そのことがきちんと明示されていないと問題になることもあります。
今回、深夜労働における給与計算の基本的な注意点をブログにまとめてありますので、是非ご覧ください!
深夜労働の賃金計算方法とは?