山形の行政書士 後見人の独り言
<実務上の問題点と任意後見のメリットについて>
現在、私が直面している実際の事例の中から、このコラムをお読みの方に是非とも知っていただきたく、かつ、役立つお話をひとつご紹介します。
ある日、成年後見人に対して、突然病院から以下のような電話が入ります。「△△病院の看護師です。○○さんの病状が思わしくなく、至急手術をしなければなりません。身寄りの方が近くにいないので、後見人さんで結構なので、手術についての同意書にサインしてくださいと先生が言っております。」こんな電話が入ったらどうしたら良いのでしょうか。
医療をめぐる法律問題については、成年後見制度のみならず、一般的にも多くの未解決問題があります。
この事例の場合、成年後見人は、病院に駆けつけて安易に同意書にサインすることはできません。(看護師さんや医師の方々でも時々当然のように同意書を求めてこられますが、実はサインはできないのです。)
ここからが重要な点です。
法律の解釈として、成年後見人はその職務の一環として行える代理権(法的権限)は、病院などとの医療契約の締結権限はある(○)が、個別・具体的な医療行為(医的侵襲行為)である検査や治療行為(投薬・注射・手術)までは及ばない(×)とされています。つまり、法律的には成年後見人に手術に同意する権限はないという結論にいたります。
では、自分が後見している患者さんはどうなってしまうのでしょう。以下どのような方法で緊急手術をしてもらうかを考えましょう。
まずは、①本人の手術同意の意思確認です。しかし、成年後見人がついているということは意思能力に問題があって同意できないのかもしれないし、本人が手術に強硬に反抗ししているかも知れません。
②少しでも時間があるのなら、近親者に可能な限り連絡をして駆けつけてもらうのも一つの方法です。でも、近親者の同意がそもそも有効なのでしょうか?
③緊急避難や緊急事務管理という法律解釈にしたがって緊急的に手術に踏み切ってもらうことも考え得るでしょう。
このような問題点に深く踏み込んで説明している資料は少ないのですが、私はむしろこのような未解決の実務上の問題点を提示することによって、より一層後見制度のメリットを理解していただけるとの立場で書いていますが、特にこの事例では任意後見のメリットが多いと思います。
というのは、法定後見は、判断能力が不十分な者のために「家庭裁判所の審判によって後見人が決定」し開始されるものですから、本人のあらかじめの意思内容がよくわかりません。
しかし、任意後見は、本人が、将来、自己の判断能力が低下した場合に備えて、「あらかじめ本人が選んだ者」に自己の後見事務(生活,療養看護や財産の管理に関する事務)についての代理権を与える契約を結ぶものです。
ですから、私見ではありますが、本人の意思を最大限理解している任意後見人なればこそ、生命倫理とか人命尊重などの最高位の要請に対して答えを出す、医療の同意に至ることも可能ではないのかななどと考えたりします。また、ご本人の書いたエンディングノートなどの内容も非常に重要になると思います。
もっとも、手術の同意書へのサインが必要とされること自体、後のトラブル(近親者の損害賠償請求)を避けるための手段となっているだけで、実はこんな書面は本人以外のサインでは直接的な法的拘束力は有しないと理解されているのですが。 以上