故郷の海で海洋散骨 お母さんの遺言 メモリアルクルージング
長年連れ添った70歳過ぎの彼、海洋散骨は亡くなった彼との約束でした。
夏前から何度かお電話でご相談を頂いておりました。亡くなった彼から海洋散骨葬をしてほしいと生前からのお約束があったようです。
「自分が死んだら貴女の手で山形の海に散骨を・・・」
ただし二人だけのお約束で遺言書のような法的文書は無かったようです。
亡くなられた彼には故郷の実家にご兄弟も墓所も菩提寺もありましたが、ここ数十年里帰りや親族とのお付き合いは無かった様子との事。
ご相談者様は彼が亡くなった後ご実家へ連絡、火葬の日取りなどはご報告されていたようですが、その当日に親族の方は見えず一人で送られたと伺いました。
今現在、手元に残る彼のご遺骨についてご相談者様とご実家親族との間で話合いが続いているそうです。
当初のご相談は海洋散骨葬に係る経費や法的な問題、契約時に必要とする書類などについてのご相談でしたが、話を進めるうちにご実家、ご親族とのご遺骨についての処遇や葬送についての相談内容となっております。
ご相談者自身の考えとしては手元供養に少量の分骨として残されたご遺骨は生前希望された海洋散骨葬をご自身とご友人数名とで行うつもりだったようですが、ご親族の方からは通例的に、また世間体も相まって海洋散骨には反対されているようでした。
ご相談者様としても火葬にご親族の立ち合いが無かったなど不満もありつつ、ここに来て色々と小言交じりの言い方をされたと一人悩んでいるとのお話でした。
聞けば聞くほど大変難しい問題で双方のお話をお伺いできれば、色々と手を打つ方法もあるかもしれませんが、伝え聞いたご実家側からの発言なども相談者様の仰るとおりなのかも当方では判断が付きません。こういう場合は一方からの話だけで解決策を探るのは難しいものです。
ご実家では分骨自体もお断りされているとの事ですが、ご実家にも宗教上の理由などいろいろとご事情があるのかもしれません。ただ感情的になって反目しているだけかもしれません。片方からの話しだけでは想像の域を超えません。
弁護士などに法的なご相談もされていないようですし私共で判断できる事柄でもありません。海洋散骨の依頼を受けたいが為にそのような方向に促す事も致しません。私共が願うのは故人の残された言葉や意思を尊重しながら、話し合いの上で双方納得できるご遺骨の取扱いをして頂きたい、ただそれだけです。
亡くなられて間もなく1年を迎えるそうですが今後の話し合い、進展状況に応じてご連絡頂ければと思います。
故人様に合掌・・・
親の家、空き家 遺品整理後の販売
初夏頃のご依頼でお庭の雑草処分整理作業から不動産販売までの案件になります。
担当不動産屋さんの営業活動の成果もあり内覧会には県内外から6組ほどご参加を頂きました。
そのうち一組の方から大変前向きなお話を頂いてはおりますが、契約に先立ち注文が多く寄せられております。
駐車スペースの問題で玄関前の門扉の撤去や、側溝と仕切りにブロック1段の施工注文など。
購入後のご自身で係る計画作業予算の値引き要求などなど、それら係る作業見積りの作成提出。
実際にご購入契約を頂き、その作業着手完成後のお引渡しとなれば売り主様もその金額にもよりますがご相談できる内容と私共も考えますがその辺のところが釈然としません。
いつかはやらねば、購入後にじっくりと考えながら作業します、などなど・・・。
単なる値引材料なのか?そんなふうにも感じます。
私共も玄関先の雨漏り、駐車スペースの狭さ、それら全て計算しての価格提示とさせて頂いてます。正直なところ、土地代と若干の上物代評価での販売表示で上物はほとんど販売価格にも含まれておりません。そのような考えと価格設定でもありますのでご納得を頂き事を進めたく思っております。
仮に上物を解体しても地代との差もそんなに開きがあるものでも御座いません。
何とかご理解頂きたいところですが・・・、売り主様からも「上記の内容では・・」と、今現在渋いご回答を頂いており、もう少しお時間が掛かりそうです。
海洋散骨のお問い合わせが増えておりますが・・・
先日、海洋散骨に関する以下のようなお問い合わせがありました。
「他社のホームページを見ると『事故の際乗船者一名につき最大1億円が保証されます』とありますが御社のホームページにはそれらの内容についての記載がありません。万が一の事故発生時の保証はどうなってますか?」
こういった質問は初めてでしたので少し驚きもしましたが、今年4月の知床半島沖合での遊覧船事故の記憶も新しく不安に思う方のお気持ちも理解できます。
ご案内の通りですが、私共の営業資格は国土交通省の管轄許可で内航不定期航路事業・20条2項の許可のもと運航してます。その許可申請時に保険担保条件項目も確認されます。
当社の現状は事故発生時おひとり様最大7000万円、船全体で6憶3000円の保険加入済みです。
この届け出を行わずにお客様を乗せて運航する事は違法行為であり罰金が課せられます。また違法船の場合ですと乗船者に対しての保険内容も十分ではない可能性もあります。さらに届け出をした船には定期的に国土交通省より監査が入りますが、届け出をしてない船にはそのような業務が行われている船とは把握できていないため、いつまでも監査を受ける事なく国による装備や安全が確認されないまま無許可で海上輸送業務を続ける事が出来てしまうのです。
海洋散骨葬をご検討されている方で散骨業者を選定される際は、まず内航不定期航路事業許可船であるかを確認された方が宜しいと考えます。
昨今、遊漁船で散骨されてるといった話しも聞きますが、遊漁船はそれぞれの船籍によって県の許可となり、保険内容も遊漁に係る事故には適用されますが、海洋散骨のように人を乗せて海上輸送される場合については保険適用外になると理解しております。
海洋散骨業界大手さんのホームページを見ますと委託契約で全国展開されており、日本中の海でも散骨可能を謳ってますが、散骨船として使用しているのは遊漁船の船名と見受けられるケースが多々あります。これらは遊漁船事業者の法規制に関する勉強不足なのか、委託業者の調査不足なのか分かりませんが、事が起きてから問題とならないかと一人不安にも思っております。
今現在、海洋散骨をする事については法整備が進んでおらず、法的な規制、許可申請は特に必要ありませんが、人を乗せて運航する行為についてはしっかりとした海の法律があります。
当社は法律を順守し、乗船されるご遺族様の安全安心を第一に考え運航してまいりました。これからもご遺族様が安心して当船に乗船して頂けるように努力してまいります。
当社は『内航不定期航路事業届出』をしています。
お客様を乗船して海洋散骨業務をする場合は国土交通省に内航不定期航路事業許可の届け出が必要となります。
また内航不定期航路事業届出を申請する際は保険の加入が義務付けられています。
海洋散骨のお問い合わせは・・・こちらから