建設業許可が取れるかどうかは、この「2人」でほぼ決まります

井苅清実

井苅清実

テーマ:建設業許可

「専任技術者」という呼び方は、いまの建設業法にはありません。

令和6年12月13日に施行された改正建設業法により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者等」という呼称に改められました。これは営業所技術者と特定営業所技術者の総称であり、呼称の変更であって、法律上求められる要件そのものが変わったわけではありません。
Tochigi Prefecture

ただ、実務では様式も用語も入れ替わっています。手元にある古い手引きやテンプレートのまま準備を進めると、途中で書き直しになることがあります。

■ あわせて変わったこと


この改正では、情報通信機器の活用など一定の要件を満たす場合に、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等の職務を兼務できる特例も設けられました。技術者の確保が難しい会社にとっては、体制の組み方が変わる話です。
Tochigi Prefecture

また、令和7年2月からは、専門工事について現場に技術者を専任で置かなければならない請負金額の基準が、税込4,500万円に引き上げられています。
Ueda-kensetsugyou

■ 新規許可の可否は「2人」でほぼ決まります

■ 新規許可の可否は「2人」でほぼ決まります

建設業許可の要件はいくつもありますが、財産的基礎、欠格要件、社会保険の加入は、事実を確認すれば判断がつくものがほとんどです。

時間がかかるのは、次の2人です。

・常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)
・営業所技術者等(旧・専任技術者)

この2人を誰にするか、そしてその人の経験を書類で何年分示せるか。ここが決まらないと、申請書は1枚も進みません。

■ よく行き詰まる3つのパターン



1. 役員経験の「期間」を示す資料がない

ご本人の記憶では十分な年数があっても、登記事項証明書や確定申告書で期間をつなげられないことがあります。会社を移っている場合、間の期間が空いていないかを1か月単位で見る必要があります。


2. 実務経験10年の裏付けが年数分そろわない

資格ではなく実務経験で証明する場合、その期間を通して工事を請け負っていたことを、契約書・注文書・請求書と入金の記録で示すことになります。「10年分ある」と思っていた資料が、数えてみると7年分しかない、というのは珍しくありません。

3. 常勤性

その営業所に常勤していることを、健康保険証や賃金台帳などで示します。他社の役員を兼ねている場合や、住まいが遠方の場合は、確認する資料が増えます。

■ 申請前に確認する順番


当事務所では、次の順で見ています。

① 誰を常勤役員等・営業所技術者等に置くかを先に決める
② その人の経験期間を、実際に手元にある書類で何年分まで示せるか数える
③ 足りない分を、どこから補えるかを探す

この3段階まで進めると、いま申請できるのか、いつなら申請できるのかが、かなりはっきりします。「取れるかどうか分からないまま資料を集め続ける」という一番つらい状態を避けられます。

■ 当事務所について


行政書士事務所みらいの代表・井苅清実は、約30年間、地方公共団体で公共工事を発注し、監督し、提出書類を審査する側におりました。入札参加資格の審査も担当しています。

どの資料が何を証明するものとして見られるのか、どこが不足として返されるのかを、審査する側の目線で見てきました。また、1級土木施工管理技士として現場の実際を知っているため、社長のお話をそのままお聞きして、建設業法の書類の形に置き換えることができます。

■ ご相談ください


建設業許可の新規申請に関するご相談は無料でお受けしています。「うちの場合、経験年数が足りているのか」という段階のご相談で構いません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

井苅清実
専門家

井苅清実(行政書士)

行政書士事務所みらい

地方公務員約30年、1級土木施工管理技士。行政と建設実務の両面を踏まえ、建設業許可申請を丁寧に支援します。

井苅清実プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

建設業の現場と行政をつなぐプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ山形
  3. 山形の法律関連
  4. 山形の許認可申請
  5. 井苅清実
  6. コラム一覧
  7. 建設業許可が取れるかどうかは、この「2人」でほぼ決まります

井苅清実プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼