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パー券のキックバックは雑所得!

野上明人

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テーマ:税金問題

 みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
 今年の漢字は『税』になりましたね。

 さて、毎日話題のパーティ券キックバック問題ですが、キックバックで得たお金は所得になるので、当たり前ですが申告義務・納税義務が発生します。有力者ともなれば年間1,000万円をこえるとかで、それがまるまる裏金になっていたのでは?という問題ですから、ただ事ではありませんよね。

 ふつう、誰かからお金(もしくは不動産などの財産)をもらえば贈与税の対象になります。親の死亡により財産を引き継いだ場合には、相続税の申告が必要です。ただしどちらの場合にも、一定金額を超えた場合には、という条件付きです。贈与税は年間110万円をこえたとき、相続税は相続人の数によって変わりますが最低3,600万円をこえたときにかかります。
 今回のキックバックは個人からもらったわけではない(派閥は法人格)ので、そういうお金は所得税の中の雑所得になると思います。キックバックのお金で秘書の給与にしたとか事務所の賃料として払ったということならば、これらが必要経費になりますが、私の思うところ、こういうお金は領収証をもらわずに出すものなので、必要経費を証明するすべはなく、そのまま雑収入になるでしょう。昨年以前のものならば、申告期限を過ぎているので無申告か修正申告となり、加算金や延滞税もついて半分近くは持っていかれてしまうかも。というよりも、政治資金規正法がらみとなれば、議員バッジ返上という事態です。

 数年前に富山市議会で問題になった議員のお金の問題、実は中央政界のほうがもっとひどかった、というお話でした。

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野上明人
専門家

野上明人(税理士)

野上明人税理士事務所

「パソコンが苦手、経理が分からない」。そんな個人事業主の方、小規模法人の方が得意です。融資相談も得意です。税務に関する相談には無料で応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

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