画像診断管理加算2(一部委託)の20%以下ルールとは

嗣江建栄

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テーマ:遠隔医療

画像診断管理加算2では、画像診断業務の一部を外部へ委託することが認められていますが、その割合には上限があります。具体的には、画像診断管理加算2を算定する施設が実施する読影業務のうち、外部に委託する割合は20%以下であることが求められています。これは、画像診断の管理体制の主体があくまで自院にあることを担保するためのルールです。

この割合は、一定期間における読影件数などを基準に計算され、委託読影が全体の20%を超えると施設基準を満たさなくなる可能性があります。そのため、外部委託を活用する場合でも、自院の放射線診断専門医などによる読影体制を基本としつつ、補完的に委託を利用することが重要です。

また、委託を行った場合でも、最終的な画像診断の管理責任は医療機関側にあります。適切な体制を維持するためには、読影件数の定期的な確認や委託割合の管理など、継続的な運用管理が求められます。

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