遠隔画像診断管理加算算定方法について

嗣江建栄

嗣江建栄

テーマ:遠隔読影

遠隔画像診断管理加算は、撮影を行う医療機関(送信施設)と、読影を担当する医療機関(受信施設)との間で連携し、適切な体制と施設基準を満たすことで算定が可能です。まず、両施設が所轄の地方厚生局へ施設基準の届出を行う必要があります。加算1~4があり、加算2・3・4は読影を担当する放射線科専門医の配置や読影体制(24時間対応など)により要件が異なります。読影結果の報告は、撮影後概ね3日以内に送信施設へ返送される必要があり、電子的に保存・管理する仕組みも必要です。読影を担う医師との契約形態も明確にし、必要に応じて非常勤契約や業務委託契約を締結します。算定にはこれらの体制と手続きが整っていることが前提となります。

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